消費税増税時の軽減税率について


 2019年10月1日より消費税10%及び軽減税率制度が実施される事になりました。軽減税率制度が実施される事になりました。軽減率税率制度が適用されるのは、飲食料品(酒類を除く)及び週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)になります。
  この中で今回は、飲食料品の軽減税率について詳しく解説していきます。


1. 飲食料品の軽減税率対象範囲について

≪軽減税率対象に含まれる飲食料品≫
・テイクアウト、宅配の飲食料品
・有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供(特定状況でのケータリング)
・特定の条件を満たす一体資産(おまけ付きの駄菓子等)
・その他の工業用ではなく、人の飲用又は食用の用途で販売されるもの

≪軽減税率対象外の飲食料品≫
・外食(飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供)
・ケータリング(相手方の指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供)
・医薬品、医薬部外品

2. 適用範囲の判断が難しい飲食料品

適用範囲の中で適用境界線引きは難しいところがあり、以下に事例で説明していきます。
畜産業用の肉牛等の販売           →     生きた家畜はその販売の時点で食用に供されるものではないため適用範囲外です。
食用の生きた魚の販売            →     人の食用に供される活魚は食品に該当するため適用範囲内になります。
                                 ただ、熱帯魚等の鑑賞用の魚の販売は適用範囲外です。
家畜の飼料、ペットフードの販売       →     食品とは人の飲食に供されるものを指すため、人の飲食用にあたらないため適用範囲外です。

飲食料品を販売するために使用される容器 →     飲食料品の販売に通常必要であるとされる容器に関しては適用範囲外です。必要とされるの範囲
                                 とは食品と切り離された時点で不要になるものを指します。
お菓子を個別包装するための包装紙の仕入→     お菓子を包装する包装紙は食料品とみなされず、その販売は適用範囲外となりますので包装紙の仕
                                 入については、適用されません。

自販機での食品の販売             →    食品を飲食させる役務の提供ではなく、販売を行っているため適用範囲内です。
食品の通信販売                 →     インターネットを介した販売でも、食品の販売に該当するため適用範囲内です。
いちご狩りなどの味覚狩りの入園料     →    これらの入園料は顧客に収穫させて、その場で飲食させる役務の提供にあたるため、適用範囲外です。


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