健康保険の被扶養者認定の厳格化
平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける健康保険の被扶養者認定が厳格化され、身分関係等の確認について申し立てのみによる認定は行われなくなり、証明書類の確認による認定が必要になります。
今回は、健康保険の被扶養者認定の厳格化について見ていきます。
同居の場合は戸籍謄本又は戸籍抄本、課税証明書等の公的機関が発行した証明書類の添付(項番1,2)、別居の場合は同居の場合に必要な証明書類の他に仕送りの事実と仕送額が確認できる証明書類の添付(項番1,2,3)が必要になりますが、一定の要件を満たす場合は、証明書類の添付の省略をする事が可能です。
※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
項番 添付書類 目的 添付の省略ができる場合 1 次のいずれか
・戸籍謄本または戸籍抄本(原本)
・住民票(原本)※1
(提出日から90日以内に発行されたもの)続柄の確認 次のいずれにも該当する場合
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届出書に記載されていること
・左記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届出の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届出に記載していること2 年収が「130万円未満※2」であることを確認できる課税証明書等の書類(原本) 収入の確認 ・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者又は扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届出書に記載しているとき※3
・16歳未満のとき3 仕送りの事実と仕送額ができる書類
・振込の場合・・・預金通帳等のコピー
・送金の場合・・・現金書留の控え(コピー)・16歳未満のとき
・16歳以上の学生のとき
※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180万円未満」です(収入には公的年金も含まれます)。(・60歳以上の方・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者)
※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等の非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。
* 被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で行うため、原則、書類の提出は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求めることがあります。
所得税法上の控除対象の配偶者又は扶養親族以外の方を扶養にいれる場合は、下記の添付書類が必要になります。
項番 該当理由 添付書類 1 退職した場合 退職証明書又は雇用保険者離職票(コピー) 2 退職後の雇用保険の失業給付の受給中又は受給が終了した場合 雇用保険受給資格者証(コピー) 3 年金受給中の場合 年金証書、直近の改定通知書又は振込通知書(コピー) 4 自営業による収入、不動産収入がある場合 直近の確定申告書(コピー) 5 上記2から4に加えて他に収入がある場合 上記2から4の書類と課税(非課税)証明書(原本) 6 上記以外の場合 課税(非課税)証明書(原本)
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