配偶者控除と配偶者特別控除の見直し及び改正
        
       
           平成29年税制改正により配偶者控除と配偶者特別控除の見直し及び改正が行われ、平成30年以降
             の所得税の計算から適用されております。
             今年の年末調整で関係しますので今回はこの事について見ていきましょう。
1. 夫の所得による制限

 これまで配偶者控除や配偶者特別控除を受ける際に夫の所得による制限はありませんでしたが、平成30年の所得税計算より夫の合計所得が1,000万円を超える場合は控除を受けられなくなりました。
夫の所得1,000万円以下
NO
配偶者控除及び配偶者特別控除共に控除を受けられず
↓YES
配偶者の所得
103万円以下

NO
配偶者特別控除の判定
↓YES
配偶者控除の適用可


2. 配偶者控除の額の所得による変動

 これまで配偶者控除の控除額は一律38万円でしたが、平成30年の所得税計算より夫の所得によって控除できる金額が変動する事となりました。
     夫の所得金額 0〜900万円以下 900万円超〜950万円以下 950万円超〜1000万円以下
 控除額(配偶者が70歳未満) 38万円 26万円 13万円
 控除額(配偶者が70歳以上) 48万円 32万円 16万円

3、 配偶者特別控除における配偶者の所得金額上限の拡大

 これまで配偶者特別控除は、配偶者の所得が76万円(収入金額で141万円)未満までが控除を受けられる条件の限度額となっていましたが、平成30年の所得税計算より配偶者の所得が123万円(収入金額で201.6万円)以下までが控除を受けられる条件の限度額となりました。

                                                                               控除額
控除を受ける夫の所得金額
0〜900万円以下 900万円超〜950万円以下 950万円超〜1000万円以下
配偶者の所得金額 38万円超・85万円以下 38万円 26万円 13万円
85万円超・90万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円超・95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超・100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超・105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超・110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超・115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超・120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超・123万円以下 3万円 2万円 1万円

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