事業承継における遺留分の問題
        
       後継者が安心して事業承継をするためには自社株を後継者に集中することが大切になってきます。
                 生前贈与や遺言によって後継者に自社株を集中してもうまくいかない場合があります。
                 それは他の相続人には原則として遺留分があるからです。
                 今回はこの遺留分において活用できる改正された民法の特例を見ていきましょう。

1. 遺留分とは

 本来、自分の財産を誰にどのようにあげるのは自由ですが、民法は遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するため、相続人に最低限度の相続人間の平等を確保するため、相続人に最低限の権利を保障しています。これが遺留分です。
 他の相続人が過大な財産を取得したため自己の取得分が遺留分よりも少なくなってしまった場合には自己の遺留分に相当する財産を取り戻すことができます。(遺留分侵害請求)

2. 遺留分の割合

遺留分 兄弟姉妹以外の相続人で 直系尊属(父母、祖父、母のみ) 法定相続分の1/3
上記以外 法定相続分の1/2

3. 事業承継における遺留分の弊害

 後継者以外の相続人は後継者に生前贈与された自社株に関しても遺留分侵害請求ができ、後継者が金銭で賠償できないと自社株を共有することになってしまいます。
 後継者に贈与された自社株の評価は相続開始時の評価額で遺留分の算定に持ち戻すため後継者が努力して会社の価値を高めるほど他の相続人から遺留分侵害請求される価額が大きくなってしまいます。

4. 遺留分に関する民法特例

除外合意 後継者に生前贈与した自社株などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度
固定合意 後継者に生前贈与した自社株の評価額が、相続開始時までに上昇した場合でも、遺留分の算定に際して、評価額を合意時の時価にあらかじめ固定できる制度
固定する合意時の時価は、合意時における相当な価額であると

5. 特例を利用するための手続き

合意書を作成する(遺留分を有する推定相続人全員の合意が必要)
                ↓
合意書が完成したら1ヵ月以内に経済産業大臣へ申請を行う
                ↓
経済産業大臣の確認が下りたら1ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う
                ↓
家庭裁判所の許可が下り手続きが終了する

        株式会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル401
           TEL 03−3258−7730
           FAX 03−3258−7735
           E−Mail:info@keiei-s.jp