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iDeCoの中小事業主掛金納付制度
平成28年5月の確定拠出年金法の一部改正により、平成27年度税制改正で措置された中小事業主掛金納付制度が今年5月1日に施行されました。
今回はこちらの制度を見ていきたいと思います。
2.の一定の要件を満たしている事業主に使用されるiDeCo(個人型年金)加入者の従業員に対し、事業主が必要な手続きを経て、従業員の加入者掛金に一定の額まで上乗せして拠出することができる仕組みになります。
�―抄醗�(使用する第1号厚生年金被保険者)が100名以下であること
��企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金のいずれも実施していないこと
��従業員の過半数で組織する労働組合又は、従業員の過半数を代表する者に、中小事業主掛金を実施することについて
同意を得ること
・加入者掛金と中小事業主掛金の合計額は、月額5,000円以上23,000円以下の範囲で、それぞれ
1,000円単位で決める。
・加入者掛金と中小事業主掛金はそれぞれ最低1,000円を拠出しなければならないので、中小事業主掛金は最大で
22,000円となる。
・納付の際は、事業主が加入者掛金を給与天引きし、中小事業主掛金と取りまとめて納付(事業主払込)する必要がある。
iDeCO(個人型年金)の掛金の税制上の取り扱いは、加入者掛金と中小事業主掛金でそれぞれ次のようになります。
加入者掛金 小規模企業共済等掛金控除として、本人の所得から全額控除できます。 中小事業主掛金 企業が負担する支出として、損金に算入できます。
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