各国の金融口座情報の提供について
100ヵ国、地域でCRS(共通報告基準)の導入により、日本の居住者が海外に持つ銀行等の口座残高や、収入金額
等の情報が日本の税務当局に提供されることになります。タックスヘイブンの地域も含まれます。
今回は、CRSの対象となる金融口座情報、対象となる期間等についてみていきます。
これらがCRSの対象となる金融口座情報となり、年単位の口座残高と収入金額等の情報が毎年提供されます。
個人名義の口座と法人名義の口座、どちらもCRSの対象となります。
例えば初回に提供される口座情報は、「平成29年12月31日時点の口座残高」と、「平成29年分の収入金額等」
ということになります。
したがって、平成28年分以前の口座情報はCRSでは把握されないこととなります。
ただ、少なくとも平成29年時点での海外口座保有者が判明するので、平成28年以前から海外口座を保有していた
のではないか、平成28年以前の申告所得額が少なかったのではないかと考えられ、税務当局から納税者にヒアリング
等が行われる可能性も考えられます。
なお、口座の開設時期に関しては平成29年以前に開設した口座もCRSの対象となりますが、一定の少額等口座は
除外されます。
〔過年度分に係る海外口座の申告漏れ等の指摘の流れ(イメージ)〕
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