各国の金融口座情報の提供について






  100ヵ国、地域でCRS(共通報告基準)の導入により、日本の居住者が海外に持つ銀行等の口座残高や、収入金額
 等の情報が日本の税務当局に提供されることになります。タックスヘイブンの地域も含まれます。
  今回は、CRSの対象となる金融口座情報、対象となる期間等についてみていきます。




1.CRSの対象となる金融口座情報


  

  これらがCRSの対象となる金融口座情報となり、年単位の口座残高と収入金額等の情報が毎年提供されます。
  個人名義の口座と法人名義の口座、どちらも
CRSの対象となります。

  


2.CRSの対象となる期間


  
   例えば初回に提供される口座情報は、「平成29年12月31日時点の口座残高」と、「平成29年分の収入金額等」
  ということになります。

   したがって、平成28年分以前の口座情報はCRSでは把握されないこととなります。
   ただ、少なくとも平成29年時点での海外口座保有者が判明するので、平成28年以前から海外口座を保有していた
  のではないか、平成28年以前の申告所得額が少なかったのではないかと考えられ、税務当局から納税者にヒアリング
  等が行われる可能性も考えられます。

   なお、口座の開設時期に関しては平成29年以前に開設した口座もCRSの対象となりますが、一定の少額等口座は
  除外されます。


   〔過年度分に係る海外口座の申告漏れ等の指摘の流れ(イメージ)〕

  









        株式会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル401
           TEL 03−3258−7730
           FAX 03−3258−7735
           E−Mail:info@keiei-s.jp