NISAのロールオーバー時の上限額撤廃






 平成29年度税制改正により、NISAの非課税期間終了時にロールオーバー(NISA口座で保有している上場株式等
の金融商品について、非課税期間終了後に翌年分の非課税投資枠へ移管する事)する際の払い出し金額の上限が
撤廃される事となりました。
 今回はこの事について見ていきましょう。


1.NISAとは

 NISAとは「NISA口座」内で購入した株や投資信託等の金融商品を売却した際の利益や受け取った配当金に対して、本来
なら課税されるところを購入から5年間は非課税とする制度の事です。毎年120万円を上限に600万円まで金融商品
を購入する事が出来ます。仮に今から始めると以下の図のようなイメージとなります。



  


 なお、NISAで取引出来る金融商品の売却や配当金で得た利益を非課税とする事が出来るのは平成35年12月31日まで
に購入した分
までとなります。
  また、NISAには1人1口座まで、売却した分の非課税投資枠の再利用ができない、と言った特徴があります。1年単位で見
ると以下の図のようなイメージとなります。


  


2.平成29年度税制改正による変更点

 これまで非課税期間を過ぎた際にロールオーバーできる金額は、翌年分の非課税投資枠の120万円が限度額となっていましたが、
平成29年度税制改正により払い出し金額の全額を非課税投資枠としてロールオーバーできるようになりました。仮に払い出し
金額が150万円だとすると、以下の図のようなイメージとなります。


  


 また払い出し額が120万円に満たない場合は、差額分をロールオーバー後の非課税投資枠として使用する事ができます。







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