交際費等の損金算入の特例






 以前の税制改正により中小企業の交際費等のうち年間800万円まで損金算入が認められるようになっておりま
す。またその後の改正で適用期限も延長されています。
 今回はその特例について再度確認したいと思います。


1.制度の概要

(1)定額控除特例制度
  

(2)飲食費の5,000円基準
  

 


2.適用期限の延長

  


3.1人当たり5,000円以下の飲食費について 

11人当たり5,000円以下の飲食費の範囲
  

21人当たり5,000円以下の飲食費の適用要件
   





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