交際費等の損金算入の特例
以前の税制改正により中小企業の交際費等のうち年間800万円まで損金算入が認められるようになっておりま
す。またその後の改正で適用期限も延長されています。
今回はその特例について再度確認したいと思います。
(1)定額控除特例制度
(2)飲食費の5,000円基準
(1)1人当たり5,000円以下の飲食費の範囲
(2)1人当たり5,000円以下の飲食費の適用要件
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