「年金支払い特約」付加の勧め








 役員退職金の支給目的で保険を契約している会社も多いと思いますが、諸々の理由で退職金の支給が保険金
の受取の次年度以降になったり、適正額を大幅に超えた保険金を受け取った場合などは思わぬ大きな税負担が
発生しかねません。そこで、あらかじめ「年金支払特約」を付加することで、前述のリスクを排除し、会社のための
税務メリットを最大限に活用しましょう。


1.年金支払特約とは


 生命保険契約は、死亡保険金・満期保険金など支払事由発生時には基本は一時金で支払われます。
 一時金で支払われる保険契約に「年金支払特約」を付加する事で、年金(分割)で受け取る選択肢を増やせます。


2.保険金の受け取り方と益金計上


 


3.事 例


 契約者・死亡保険金受取人:法人、被保険者:社長
 既払込保険料500万円(全額損金計上)
 年金受取期間10年、年金額517万円

 


4.注 意 点


 年金支払特約は、保険金の支払事由発生前に付加することが必要です。
 保険金の支払事由発生後に年金特約を付加した場合は、保険金をすべて受取ったものとして一度に益金
に計上することになります。


 年金支払特約を付加し、どちらを選択するかは事が起きてみないとわからない状態であっても、付加しておいてなん
らデメリットはありません。当社では会社で加入している生命保険に年金支払特約を付加できるのか、また、どう対策
を講じたらよいのか等、ご相談に乗ることもできますので、その際はお気軽にご連絡くださいませ。




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