会社の登記申請で株主リスト添付が義務化
商業登記規則の改正により、平成28年10月1日以降、役員の変更登記の申請など、登記すべき事項につき株主総会
の決議等を要する場合、「株主リスト」の添付が義務付けられます。
今回の改正の理由としては、「株主総会議事録等を偽造して役員になりすまして役員の変更登記」を行うなど、
商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を絶たないことが挙げられており、主要株主のリストの提出を求
めることで、不実の株主総会議事録が作成され真実でない登記がされることの防止に役立つとされています。
注意点として、施行日(10月1日)前に株主総会が行われた場合であっても、施行日以後に登記申請を行う場合
には「株主リスト」の添付が必要となります。
それでは「株主リスト」の詳細をみていきましょう。
一定の要件を満たすことで別表二「同族会社等の判定に関する明細書」を株主リストとして利用することが
できます。
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