確定拠出年金法の改正について







 確定拠出年金制度(日本版401K)の普及、拡大と、運用の改善を図ることを目的とし、平成28年5月24日に改正
確定拠出年金法が成立しました。
 確定拠出年金制度は、国民年金や厚生年金に上乗せできる年金制度です。「企業型年金」と「個人型年金」の
2種類があり、今回改正されたのは「個人型年金」です。
 今回は、確定拠出年金制度の「個人型年金」の改正点と優遇措置について見ていきます。


1.個人型確定拠出年金の加入可能範囲の拡大


 現在は、個人型確定拠出年金に加入出来るのは、自営業者などや、企業型年金に加入していない国民年金第2号
被保険者となっています。
 改正後は、これまで確定拠出年金に加入することが出来なかった以下の者について、平成29年1月1日より、個
人型確定拠出年金への加入が可能となります。





2.税制の優遇措置 


(1)掛金を拠出したとき
 小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。

(2)給付金を受け取ったとき
 ①年金で受け取る場合は、雑所得として公的年金控除額が控除されます。
 ②一時金として受け取る場合は、退職所得として退職所得控除額が控除されます。

≪当社では確定拠出年金の加入手続きを取り扱っておりますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい!≫




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