役員の再任の変更登記が必要







 平成18年5月1日に会社法が施行され、今年の4月30日で10年となりました。
 会社法上では取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていますが、株式の譲渡制限を定め
ている株式会社は定款で定める事によりどちらも任期を最長で10年まで延長する事が出来るように
なっております。
 この会社法の施行直後に設立された株式会社では今年初めて役員の変更登記を行う必要がありま
す。
 今回はこの役員の変更登記に関して見ていきましょう。


1.役員の変更登記が必要な場合





2.変更登記の申請先


 役員変更登記の申請は会社の本店を管轄する法務局や、地方法務局若しくはこれらの支局、又は
これらの出張所に登記申請を行う事となります。
 また、登記申請は郵送により行う事も可能となっています。



3.変更登記の申請期限


 役員変更登記の申請は、登記の事由が生じた時から2週間以内に行う必要があります
 新たに取締役が就任した場合は、取締役が選任された株主総会決議の日ではなく、その取締役が
就任を承諾した日が「事由が生じた日」となります。
 なお、変更登記の申請を期限内に行わなかった場合、登記申請の期限が過ぎている事を理由に申
請が却下される事はありませんが、100万円以下の過料が課せられる可能性があります。忘れずに
登記を行いたいですね。



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