三世代同居の住宅リフォームにかかる税額控除





 平成28年度税制改正大綱では、出産や子育ての支援措置として「三世代同居改修工事等に係る特例」が盛り込
まれました。既存の「特定増改築等住宅借入金特別控除」と「住宅特定改修特別税額控除」の適用対象にこの特
例が追加されます。
 今月は、この制度について見てみましょう。


1.三世代同居改修工事とは



2.適 用 要 件



3.税 額 控 除 の 内 容





        株式会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル401
           TEL 03−3258−7730
           FAX 03−3258−7735
           E−Mail:info@keiei-s.jp