支払い調書に係るマイナンバーの取り扱い




   マイナンバー制度導入により、平成28年からマイナンバーの利用が順次開始されます。
事業者はマイナンバーの記載が義務付けられている税務署等への提出書類を作成する為に、従業員、
各取引先にマイナンバーを収集しなければいけません。
 今回は、支払調書に係るマイナンバーの取り扱いについて見ていきます。


1.マイナンバーの収集時期

 税務署に提出する平成28年1月1日以後の支払いに係る支払調書に記載する場合のマイナンバーの収集
時期は、その支払調書の作成時期になりますが、不動産の使用料等の支払調書であれば、賃貸借契約の
際にその年の支払金額が決まっているものも多い為、契約時点で支払金額の合計が不動産の使用料等の
支払調書の提出範囲(年間15万円超)に該当することが予見されれば、契約時点でマイナンバーの収集が
可能とされています。
 尚、支払調書の額が少額で税務署への提出を要しない場合は、マイナンバーの収集をすることはできません。




2.マイナンバー収集時の確認方法

支払調書に係るマイナンバーを収集する際、支払先が個人の場合は本人確認が必要になります。
通知カードでマイナンバーを提供してもらう場合は、あわせて運転免許証等の身分証明書の提示が必要に
なりますが、別途発行してもらう個人番号カードでマイナンバーを提供してもらう場合は、個人番号カードが
身分証明書の代わりになりますので、1枚で済みます。
 尚、支払先が法人の場合は国税庁のホームページで法人のマイナンバーが公表されている為、支払先
から直接入手する必要がありません。




3.マイナンバーを記載する際の注意事項

 税務署提出分は支払調書にマイナンバーを記載しますが、特定個人情報の提供の制限の規定により、本人
控用として本人に手渡す支払調書に個人のマイナンバーを記載してはいけない為、本人控用の支払調書を
発行する場合は、個人番号の部分のみ空欄で印字するか、印字された個人番号をマスキング等で読み取れ
ないようにする必要があります。




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