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ふるさと納税のワンストップ特例制度
平成27年度税制改正により創設された「ふるさと納税のワンストップ特例制度」により、
平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税に関しては一定の要件に該当すれば確定
申告が不要となりました。
今回はこの「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について見ていきましょう。
ふるさと納税とは生まれ故郷や応援したい地方自治体に行う寄付金の一種です。寄付した
金額が一定の金額以内であれば、確定申告を行う事により所得税や個人住民税から控除され
ます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先
の地方自治体に特例の適用に関する申請書を提出した場合、確定申告を行わなくても翌年
度の個人の住民税から寄付金控除される制度です。申請書を受理したふるさと納税先の長a
が、ふるさと納税をした者の住所所在地の市長村長に対して必要な情報を記載した書面を送
付する事により、ふるさと納税をした者は確定申告をすることなく住民税の寄付金控除を受
けることが可能となります。
ふるさと納税をした翌年度分の住民税を寄付金控除(注)により減額
(注)所得税額控除分も含めた寄付金控除額が住民税から控除されます。
この特例を適用するには以下のどちらの要件も満たす必要があります。
(1)ふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外で確定申告書の提出を要しない者(2)ふるさと納税を行った地方自治体が5団体以内であること
なお、次のような場合にはこれまで通り確定申告を行う必要があります。
� /柔曾颪猟鷭亳紊飽緡堵餽欺�や住宅ローン控除等を使う事となった場合
�◆,佞襪気版疾任鮃圓辰臣亙�団体が6団体以上になった場合
�� 平成27年1月1日から平成27年3月31日までにふるさと納税を行っており、
その分の寄付金控除を受ける場合
また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用」を受ける方は、所得税からの寄
付金控除は発生しないこととなっております。
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