上場株と非上場株の損益通算が不可に!




   平H28.1月1日から株式等に係る譲渡所得等の分離課税については、上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式 (同族会社株式等)に係る譲渡所得等が別々の分離課税制度とされ、これらの所得間の損益通算は不可となります。
 また、公社債の譲渡については原則非課税とする制度が廃止され、株式の譲渡と同じ20.315%  (所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税となります。


1.現行(H27.12.31までの譲渡)



2.改正後 (H28.1.1以降の譲渡)



(注)同族会社株式の含み益と上場株式の含み損を相殺したい方は、27年中の譲渡を検討しましょう。







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