会計監査限定の監査役の登記義務
平成27年5月1日施行の会社法の一部改正にて、監査役を置いている会社のうち監査役の権限が会計
監査に限定されている場合、これを登記しなければならなくなりました。
今回はこの会計監査限定監査役の登記について見ていきましょう。
以下の条件全てに該当する場合に登記が必要になります。
(1) 平成18年4月30日以前に設立された株式会社の場合
(監査役の監査範囲を会計監査に限定する旨の定めがあるものとみなされます。)
資本金が1億円以下で負債の総額が200億円未満である。 平成18年4月30日以前から現在まで、株式の全部に譲渡制限がある。 平成18年5月1日から現在まで、監査役の監査の範囲について、定款を変更していない。 監査役会及び会計監査人を設置していない。
(2) 平成18年5月1日以降に設立された株式会社や平成18年4月3日以前に設立された株式会社で
平成18年5月1日以降に譲渡制限規定を設定した株式会社の場合
株式の全部に譲渡制限の規定がある。 監査役会及び会計監査人を設置していない。 会計限定監査役の定めがある。
平成27年5月1日以降、最初に監査役の就任、重任又は退任の登記を申請する時
「役員に関する事項」の監査役の氏名の下に、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の
定めがある」と登記されます。
申請1件につき1万円(ただし、資本金が1億円を超える場合は3万円)
(注意)監査役を設置している中小企業の多くが、今回の対象に該当すると考えられます。業務監査にも権限を
与えるのか否か、次回の監査役の登記手続きの際は注意しましょう。
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