領収証等のスキャナ保存制度見直し
平成27年度税制改正により領収証等に係るスキャナ保存制度(電子帳簿保存法)が見直しされます。
今回はこれについて見ていきましょう。
領収証等は本来現物を保存しなければなりませんが、税務署長の承認を受けた場合に、3万円未満の契約書や領収書等のスキャナ保存が認められています。それが本年度の改正で、契約書や領収書等に関しては金額の要件が廃止され、3万円以上であっても適正な事務処理の実施を担保する規定を整備し、この規定に基づいて事務処理を実施する事でスキャナ保存の対象となります。
なお、帳簿や決算関係書類は引き続きスキャナ保存の対象とはなりません。
スキャナ保存の可否
帳簿・決算
関係書類契約書・領収書等
(3万円以上)契約書・領収書等
(3万円未満)左記以外の書類
(請求書、注文書等)改正前
× × ○ ○ 改正後 × ○ ○ ○
現在、業務処理サイクル方式で入力(スキャナでの読み取り及び電子署名、タイムスタンプ付与)を行う場合に必要となっている「関係帳簿の電子保存の承認」が不要となります。
スキャナで読み取る際に必要とされている改ざん検知機能の内、電子署名が不要となりタイムスタンプのみ必要となります。
また入力者特定の為の電子署名の要件が廃止され、入力を行う者又はその者の監督者に関する情報の保存が要件となります。
現在は原本との同一性を確保するためスキャナで読み取る際の解像度、諧調及び読み取る書類の大きさに関する情報を保存し、一定以上の解像度で読み取る事となっていますが、見積書、注文書等の一般書類に関しては書類の大きさに関する情報の保存が廃止され、また白黒での保存が可能となります。
なお、契約書や領収書に関しては、これまで通りの要件となっています。
これらの見直しは平成27年9月30日以後に税務署に行う承認申請より適用されます。
株式会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル401
TEL 03−3258−7730
FAX 03−3258−7735
E−Mail:info@keiei-s.jp