結婚・出産・育児資金の贈与非課税制度

  結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設され、平成27年4月1日から、適用開始されます。
  子や孫への結婚、出産、育児資金を贈与した場合、1,000万円までを非課税とする制度です。
  どういう制度なのか確認してみましょう。


1.結婚・出産・育児資金の非課税制度


 
拠出期限 平成27年4月1日〜平成31年3月31日
受贈者 20歳以上50歳未満の者(子や孫)
非課税限度額 受贈者1人につき1,000万円、ただし、結婚関係費用は300万円
銀行等の契約 結婚子育て資金管理契約
主な使途 ・挙式費用、新居の住居費、引っ越し費用、不妊治療費、出産費用、
  産後ケア費用(ベビーシッター代など)
・子の医療費、子の保育費等(おむつ代、ベビー用品代は対象外)
注意事項 ・贈与を受けた子や孫が50歳になり、その時点で口座に残金がある場合には、
 その残金に贈与税課税
・契約途中、受贈者が死亡した場合は贈与税非課税
契約途中に贈与をした父母や祖父母が死亡し、口座に残金がある場合には
その残金は相続財産に加算され、相続税が計算される。



2.具体的には

  銀行などで非課税専用の口座を子や孫の名義で開設します。
  そのうえで贈与資金を1,000万円を上限に入金します。
  あとは非課税の対象になる出産費用などを支払い、領収書を病院などからもらい銀行などに領収書を提出し、対象経費と認められればお金を引き出せる仕組みです。



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