消費増税に伴う住宅資金贈与非課税枠の拡大案

  平成27年4月税制改正では、消費再増税に備えて、直径尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠が見直され、最大3,000万円まで非課税とされ、期限も平成31年6月まで延長される予定です。
  今回は、消費増税に伴う住宅資金贈与非課税枠の取り扱いについて見ていきます。


1.住宅資金贈与非課税枠の拡大


  8%消費増税後に落ち込んだ住宅市場の活性化、10%消費増税による駆け込み購入の抑制、10%消費増税による反動減対策を視野に入れているため、変則的な推移になっています。
  特に平成28年1月以降は住宅資金贈与を受ける時期により非課税額が大きく変わってきますので、注意が必要です。



注) 上段の金額は省エネ性又は耐震性を満たす住宅に係る贈与税非課税枠で、下段の[ ]の金額はその他の住宅に係る贈与税非課税枠になります。


2.住宅資金贈与非課税枠と相続時精算課税の重複適用

  住宅資金贈与非課税枠は、相続時精算課税の特別控除額2,500万円と重複適用することで、合わせて最大5,500万円を贈与税の課税対象から控除することができます。

5,500万円(贈与税課税対象外)
3,000万円(非課税部分) 2,500万円(相続税申告時に課税される部分)
住宅資金贈与の非課税枠 相続時精算課税の特別控除額


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