争族防止のために遺言の作成を

  平成27年1月から相続税が増税されますが、遺産分割トラブル防止のために遺言の作成があります。
 一般的な遺言の作成方法には3種類の方法があります。
  今回は3種類の遺言の特徴とそれぞれのメリット、デメリットを見ていきましょう。


自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
公証人 必要ない 必要 必要
書く人

本人が自筆

(パソコン不可)
公証人
(口述筆記)
パソコン、代筆も可能だが本人が
望ましい
署名・押印 本人のみ 本人・証人・公証人 本人・証人・公証人
封入・封印 望ましい 必要ない 必要
作成費用 かからない 一番かかる
公証人役場16,000円〜
+証人依頼費用

かかる
公証人役場11,000
+証人依頼費用

証人 必要ない 2人以上 2人以上
遺言の存在 秘密にできる 秘密にできない 秘密にできない
遺言の内容 秘密にできる 秘密にできない 秘密にできる
保管 遺言者本人 原本は公証人役場
正本・謄本は遺言者本人
遺言者本人
滅失の危険性 ある ない ある
改ざんの危険性 ある ない まず、ない
家庭裁判所の検認 必要 必要ない 必要
遺言書が無効になる
可能性
ある まず、ない ある
メリット ・遺言書の存在、内容を秘密にできる
・公証人の世話にならないため、費用
  がかからない
・いつでも書き換え、変更ができる
 (最後に書いたものが有効)
・公証人が作成するので
  まず無効にならない

・滅失、隠匿、偽造、変造
  の恐れがない。
・家庭裁判所の検認がない
  ので執行が簡単にできる。
・遺言書の「内容」を他人に
  秘密にしたまま、遺言書の
  「存在」を明らかにできる

・遺言書の偽造・変造の心配が
  ほとんどない
デメリット ・隠匿、偽造、紛失の恐れがある
・遺言書としての要件が欠けてしまう
  場合がある
・家庭裁判所の検認が必要
・本当に本人が書いたものか、遺言者
  の死後に争いが起きる事がある
・作成のための手間と費用がかかる
2人以上の証人が必要
・証人には遺言の内容を知られて
  しまう
・公証人を利用するため面倒な手続き
  や費用がかかる

・遺言としての要件が欠けてしまう
  場合がある
・家庭裁判所の検認が必要
・遺言書の滅失・隠匿の心配はある
2人以上の証人が必要


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