NISA(少額投資非課税制度)の拡充・利便性向上

  2014年1月よりNISA(少額投資非課税制度)が始まりました。シニア層から若い世代への相続・贈与をする際、この制度の利用により、より大きな税制上のメリットを享受しようという動きが出ています。
  シニア層から子や孫へ生前贈与を行い、その資金でNISAを利用し投資をします。生前贈与は年間110万円迄非課税であり、NISAを利用すれば売却益や配当金が非課税になり2段階で非課税のメリットを受けられます。
  しかし、現行のNISAには不便な点や偏りがあり、更なる普及、すそ野の拡大のための改正の動きがあります。
  今回は、その改正要望内容について見てみましょう。

1.ジュニアNISAの創設案
  中高年の投資経験者が利用者の大半を占めている事から、若年層へのすそ野拡大や長期投資の促進に資するために、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能にする。

ジュニアNISA 成人向けNISA(現在)
制度を利用可能な者 0歳〜19歳の居住者等 20歳以上の居住者等
年間投資上限額 80万円 100万円
非課税対象 上場株式、公募株式投信等 同左
投資可能期間 平成35年まで 同左
非課税期間 投資した年から最長5年間 同左
運用管理 ・原則として親権者等が代理して運用
・18歳まで払出し制限
 ※災害等やむを得ない場合には、非課税での払出し可能
・20歳以降成人向けNISAへ自動引継
払出しは自由

2.年間投資上限額の引上げ案

毎月積立で活用したいという意向が約4割あり、若年層ほどその傾向が強い。そこで上限額を毎月の定額投資に適した金額とする。

120万円:(毎月10万円×12カ月)

3.利便性向上

(1) 口座開設等の柔軟化(改正済)

現 状 改正後
金融機関の変更 同一勘定設定期間内(最長4年間)の口座開設金融機関の変更不可 一年単位で、NISA口座を開設する金融機関の変更認可
口座廃止後の再開設 NISA口座を廃止した場合、同一勘定設定期間内の再開設不可 翌年以降、NISA口座の再開設を認可


(2) 口座開設手続き等の簡素化

現 状 改正案
口座重複の確認 住民票の写しを提出 提出不要。マイナンバーにて確認

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