休眠会社等の法務局による整理

   役員変更等の登記が長期間なされていない場合、実態のない会社となっている可能性が高く、登記をそのまま
にしておけば、休眠会社を利用した犯罪が行われる等、種々の弊害が生じる虞があります。
   こうした問題点を解決するために、平成26年11月17日から法務局の職権で休眠会社等の整理が行われる
ことになりました。

1.適用対象となる法人



2.対象法人への通知
   平成26年11月17日に法務大臣により官報公告と通知が行われます。何らかの理由(本店移転の登記をし
ていない等)で通知が届かなくても、要件を満たさない限り解散登記されるので注意が必要です。


3.平成27年1月19日までに行うこと



4.みなし解散後の復活(3年以内)




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