復興特別法人税1年前倒しで廃止

   平成26年改正法により、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されたため、課税期間が3年から2年に短縮されました。
   今回は復興特別法人税の1年前倒しによる廃止に伴う処理について見ていきます。

1.復興税の課税期間

原則は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間(指定期間)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度になりますが、平成26年4月1日以後に開始する事業年度であっても、期間内の事業年度変更などにより、原則に当てはまらない場合がありますので注意する必要があります。

(1)原則(9月末決算)



(2)指定期間内に事業年度を変更した場合(9月末決算を3月末決算に変更)


(3)指定期間内に新設法人を設立した場合(12月末決算)



2.課税期間終了後の復興特別所得税の取り扱い

   復興特別法人税は2年で終了となりましたが、個人所得や法人の利子及び配当等については25年間復興特別所得税が課税されます。復興特別法人税終了後、法人の復興特別所得税は、法人税から控除して、控除しきれない税額がある場合は、還付されます。



        株式会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル401
           TEL 03−3258−7730
           FAX 03−3258−7735
           E−Mail:info@keiei-s.jp