贈与税の非課税制度と改正点

   平成27年1月1日より相続税が増税されますが、これからは生前贈与を検討したいところです。
   今回は生前贈与した場合の贈与税について見ていきましょう。

1.贈与税の非課税額

状況 非課税額 特徴
暦年課税を選択した場合 110万円 毎年110万円まで非課税。課税価格が110万円以下の場合は申告の必要なし。
税率は110万円の基礎控除後の課税価額に対して累進課税。(下記 2の税率参照)
婚姻期間が20年以上である配偶者
から土地又は家屋、又は金銭の贈与
を受けた場合
2,000万円 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた土地や建物、
又は贈与を受けた金銭によって取得した居住用不動産に贈与を受けた者が住んでおり、
その後も引き続き住む見込みがある場合に2,000万円まで非課税。暦年課税と重複適用が可能。
直系尊属から住宅取得資金の
贈与を受けた場合
500万円
(省エネ等住宅は1,000万円)
住宅取得資金の贈与を受けた年に応じて非課税が変わります。平成26年は500万円
(1,000万円)までが非課税。暦年課税、相続時精算課税、どちらを選択しても重複適用が可能。
相続時精算課税を選択した場合 2,500万円 2,500万円の限度額まで複数回控除可能。税率は2,500万円の特別控除を超えた部分に一律20%の課税。相続時に精算。
※課税価格とは1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額を言います。

2.改正点 

   平成27年1月1日の贈与より相続時精算課税の適用要件や暦年課税の贈与税率が以下の通り改正されます。

(1)相続時精算課税の適用要件の緩和
改 正 前 改 正 後
贈 与 者 ・贈与をした年の1月1日時点で65歳以上の者 ・贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の者
受 贈 者 ・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の者
・贈与を受けた時において贈与者の推定相続人
・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の者
・贈与を受けた時において贈与者の推定相続人及び

(2)暦年課税の贈与税率の緩和
基礎控除後の課税価格 改正前 改正後の一般税率 改正後の特例税率 ※
0円 〜 200万円以下 10% 10% 10%
200万円超 〜 300万円以下 15% 15% 15%
300万円超 〜 400万円以下 20% 20%
400万円超 〜 600万円以下 30% 30% 20%
600万円超 〜 1,000万円以下 40% 40% 30%
1,000万円超 〜 1,500万円以下 50% 45% 40%
1,500万円超 〜 3,000万円以下 50% 45%
3,000万円超 〜 4,500万円以下 55% 50%
4,500万円超 〜 55%
※ 特例税率は直系尊属(父母や祖父母等)から贈与を受けた受贈者(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のみ)の贈与税を計算する場合のみ適用されます。

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