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給与所得控除の上限引下げ
給与所得控除額の現行の水準は、給与所得者の勤務関連支出に比べても、主要国の概算控除額と比
べても過大であることから、給与等収入が1,000万円を超える場合の給与所得控除の上限が段階的に引
き下げられます。
今回は、具体的にどうなるのか、また、それに伴う所要の措置について見ていきます。
給与所得者(サラリーマン)の所得を計算する際、収入金額に応じて差引くことのできる控除額
(概算経費)のこと
(改正点)
※1は平成29年度分、※2は平成30年度分からの個人住民税について適用
現行 平成28年分の所得税※1 平成29年分以後の所得税※2 上限額が適用される給与収入 1,500万円以上 1,200万円以上 1,000万円以上 給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円
(1) 特定支出控除の見直し
特定支出控除とは・・・ 給与所得者が一定の支出(※)をした場合、給与所得控除後の所得金額
からその支出額を差引くことのできる制度。
※ 通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、
勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等 上限65万円)
�‥�用時期 平成25年分の所得税から
��適用判定基準の見直し 特定支出の合計額が下記の表の区分に応じ、それぞれ「特定支出控除
額の適用判定の基準となる金額」を超えるときに適用
�E�用条件 確定申告が必要。
その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 1,500万円以下 その年中の給与所得控除額×1/2 1,500万円超 125万円
必要添付書類・・・特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書、搭乗・乗車・
乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類、給与所得の源泉徴
収票
(2)平成28年1月1日以後に支払うべき給与等より、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞
与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表の
見直し。
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