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ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止
平成26年度税制改正により、ゴルフ会員権等を譲渡した際に発生した譲渡損失を他の所得と損益通算する事
が出来なくなる予定です。今回はこれについて見ていきましょう。
平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用
今回、譲渡損失を損益通算や雑損控除する事が出来ない、生活に通常必要でない資産の範囲に追加されたのは、
ゴルフ会員権等の「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」です。
なお、生活に通常必要でない資産とは
�� 競走馬その他射こう的行為の手段となる動産
�� 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
�� 生活の用に供する動産で、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属
書画、骨董等及び生活に通常必要でない動産
となっています。
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについてのみ、一定の順序に従って、総所
得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除する事です。
(例)給与所得が500万円あり、200万円で買ったゴルフ会員権を20万円で売った場合
(1)H26年3月31日以前の譲渡の場合
給与所得:500万円 譲渡所得:20万円−200万円=−180万円
総所得金額:500万円+(−180万円)=320万円
と言うように他の所得から、損失となった所得を差し引いて計算する事ができます。
(2)H26年4月1日以後の譲渡の場合(改正案)
今回の改正によりゴルフ会員権等を譲渡した際に損失が発生した場合であっても下記の通り損益通算
を行う事が出来なくなります。
給与所得:500万円 譲渡所得:20万円−200万円=−180万円 → 0円
総所得金額:500万円+0円=500万円
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