書類の保存期間
平成23年度税制改正により、青色欠損金の繰越期間が9年に延長され、この制度を利用するには
最大9年間にわたり帳簿書類を保存しなければならなくなりました。そこで、今回は会社で必要とな
る書類の保存期間を全般的に見ていきたいと思います。
文 章 名 保 存 期 間 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
個別注記表
7年
(繰越欠損金が平成20年4月1日以後終了の事業年度分に係る場合は9年)
総勘定元帳、補助簿等 仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、
売掛帳、買掛帳等領収書、預金通帳、借用証、小切手等 請求書、注文請書、契約書、見積書等 給与所得者の扶養控除等申告書、
配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書7年 源泉徴収簿(賃金台帳)
文 章 名 保 存 期 間 雇用保険の被保険者に関する書類(雇用保
険被保険者資格取得等確認通知書等)4年 労働者名簿 3年 雇入れ、解雇、退職に関する書類 タイムカード、残業命令書、残業報告書 労災保険に関する書類 雇用保険に関する書類(雇用保険被保険者
関係届出事務等代理人選任・解任届等)2年 健康保険、厚生年金保険に関する書類
(標準報酬改定通知書等)
文 章 名 保 存 期 間 定款、株主名簿、登記、訴訟関係書類 永久 株主総会議事録、取締役会議事録 10年 製品の製造、加工、出荷、販売の記録 業務日誌、社内会議の記録、軽易な契約関係書類 3年
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