書類の保存期間

 平成23年度税制改正により、青色欠損金の繰越期間が9年に延長され、この制度を利用するには
最大9年間にわたり帳簿書類を保存しなければならなくなりました。そこで、今回は会社で必要とな
る書類の保存期間を全般的に見ていきたいと思います。

1.経理・税務関係 

文 章 名 保 存 期 間
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
個別注記表



7年

繰越欠損金が平成20年4月1日以後終了の事業年度分に係る場合は9年

総勘定元帳、補助簿等
仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、
売掛帳、買掛帳等
領収書、預金通帳、借用証、小切手等
請求書、注文請書、契約書、見積書等
給与所得者の扶養控除等申告書、
配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書
7年
源泉徴収簿(賃金台帳)

2.人事関係 

文 章 名 保 存 期 間
雇用保険の被保険者に関する書類(雇用保
険被保険者資格取得等確認通知書等)
4年
労働者名簿 3年
雇入れ、解雇、退職に関する書類
タイムカード、残業命令書、残業報告書
労災保険に関する書類
雇用保険に関する書類(雇用保険被保険者
関係届出事務等代理人選任・解任届等)
2年
健康保険、厚生年金保険に関する書類
(標準報酬改定通知書等)

3.総務関係 

文 章 名 保 存 期 間
定款、株主名簿、登記、訴訟関係書類 永久
株主総会議事録、取締役会議事録 10年
製品の製造、加工、出荷、販売の記録
業務日誌、社内会議の記録、軽易な契約関係書類 3年


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