消費税改正に伴う価格表示の注意点

 平成26年4月1日に消費税が増税される予定ですが、引上げに際し、表示方法についての注意点が示されていますのでみていきたいと思います。


1.個々の値札等で税抜価格を明示するケースも可


・○○○円(税抜)           ・○○○円(税別)
・○○○円(税抜価格)        ・○○○円(税別価格)
・○○○円(本体)           ・○○○円+税 
・○○○円(本体価格)        ・○○○円+消費税


2.店内の掲示等で一括して税抜価格を明示するケースも可


  (1) 店内における表示例
        ・個々の値札等 →○○○円
        ・商品選択の際に目に付きやすい場所→「当店の価格は全て税抜表示となっています。」
  (2) チラシ等における表示例
        ・個々の商品価格の部分 →○○○円
        ・商品選択の際に目に付きやすい場所→「本チラシの価格は全て税抜表示となっています。」


3.禁止される表示の具体例
  

  (1) 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
      ア「消費税は転嫁しません。」            イ「消費税は一部の商品にしか転嫁していません。」
      ウ「消費税はいただきません。」          エ「消費税は当店が負担しています。」
      オ「消費税はおまけします。」             カ「消費税はサービス。」
      キ「消費税還元」、「消費税還元セール」    ク「当店は消費税増税分を据え置いています。」
      ケ「消費税を転嫁していないので、価格が安くなっています。」
   

  (2) 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって
        消費税との関連を明示しているもの
            ア「消費税率上昇分値引きします。」       イ「消費税8%分還元セール」
      ウ「増税分は勉強させていただきます。」    エ「消費税率の引上げ分をレジにて値引きします。」

  (3) 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって(2)に掲げる表示に準ずる
        ものとして内閣府令で定めるもの
      ア「消費税相当分の商品券を提供します。」  イ「消費税増税分を後でキャッシュバックします。」
      ウ「消費税相当分のお好きな商品1つを提供します。」
      エ「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」


4.禁止されない表示の具体例


(1)消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」、「新生活応援セール」
(2)たまたま消費税率の引き上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%還元」
(3)たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」
(4)たまたま消費税率と一致するだけの「3%ポイント還元」、「8%ポイント進呈」

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