国外財産調書の提出が義務付けられました

  平成24年度の税制改正において、保有する国外財産について申告する「国外財産調書制度」が創設されました。
  今回はこの制度に関してみていきましょう。

1.提出が必要な人

国外財産調書の提出が必要なのは居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する人をいい、3月15日までに提出しなければならないこととされました。

  なお、非永住者とは日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である方をいいます。
  また、国外財産とは「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定は財
産の種類ごとに行うこととされ、不動産等はその財産の所在、預金等は受入れをした営業所や事業所の所在などによることとされています。

2.5千万円超の判定の価額

  国外財産が5千万円超か否かの価額は、その年の12月31日における時価又は時価に準ずるものとして見積価額によるとされています。外貨で表示されている財産の邦貨換算は、同日における外国為替の売買相場により算定します。

3.記載しなければいけない事項

  国外財産調書には、提出者の氏名、住所又は居所、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされてい
ます。また国外財産に関する事項については、預金や株式といった種類別、一般用や事業用といった用途別、所在別に記載する必要があります。

4.提出した場合の特典

  (1)国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置
     提出期限内に国外財産調書を提出した場合、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申   告漏れが生じたときであっても過少申告加算税が5%減額 されます。
   この特典は平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書から適用されます。

5.ペナルティ

  (1)国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
     提出期限内に国外財産調書が提出されていない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に国外財産の   記載がない、記載が不十分である等の場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告   加算税等が5%加重 されます。

  (2)故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則
     国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は正当な理由なく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった
   場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 に処されます。

     なお上記(1)については、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されますが、(2)について   は平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。

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