復興特別法人税の取扱い
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の公布・施行に
より、法人の平成24年4月1日以後に開始する事業年度から3年間、法人税を納付する際、その法人税の10%の復興特別法人税を合せて納付しなければなりません。
今回は「復興特別法人税の取扱い」について見ていきます。
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から3年間、各事業年度の法人税額の他に、次の算式により計算した
金額を合せて納付する事になります。
課税標準法人税額×10%=復興特別法人税額
各課税事業年度において利子等の一定の所得に課される復興特別所得税額は、当該課税事業年度の復興特別法人税額から控除され、控除しきれなかった復興特別所得税額は還付を受ける事ができます。
また、課税標準法人税額がなく控除されるべき復興特別所得税がある場合も、復興特別法人税申告書を提出して
還付申告をすることにより、還付を受ける事ができます。
※従って、利子・配当について、源泉徴収された所得税、住民税、復興特別所得税を分けて処理する必要があります。
課税期間内(3年間) 復興特別法人税額 ≧ 復興特別所得税額 復興特別法人税から控除 復興特別法人税額 < 復興特別所得税額 控除しきれなかった
復興特別法人税から控除課税期間内(3年間)
終了後〜
平成49年12月31日復興特別所得税を全額還付
復興特別法人税等に係る税務上の主な取扱いは、次の通りになります。
復興特別法人税額 損金不算入 復興特別法人税額から控除又は
還付される復興特別所得税額損金不算入 復興特別法人税額の還付金 損金不算入
課税標準法人税額がない場合を除き、各事業年度終了日の日の翌日から2カ月以内に法人税申告書と合せて
復興特別法人税申告書を提出し、その復興特別法人税を納付する必要があります。
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