復興特別所得税(源泉徴収関係)
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の公布・施行により平成25年1月から源泉所得税を徴収する際、その源泉所得税の2.1%の復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません。
施行時期も近づいていますので、今回はその実務について見ていきます。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間(25年間)
※1円未満の端数切捨
支払金額等×(源泉所得税率(%)×102.1%)= 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(※)
例1)講演料として手取り200,000円を支払う場合(源泉所得税率10%)
200,000円÷(1-10%×102.1%)=222,741円
(検算 222,741×10%×102.1%≒22,741)
222,741円-22,741円=200,000円
※よって講演料は222,741円になる
例2)原稿料として手取り1,000,000円を支払う場合(源泉所得税率10%。但し、同一人に対して1回に支払われる
金額が100万円を超える部分は20%)
1,000,000円×10.21%=102,100円
102,100÷(1-20%×102.1%)=128,298円
(検算 1,000,000×10%×102.1%+128,298×20%×102.1%≒128.298)
1,128,298-128,298円=1,000,000円
※よって講演料は1,128,298円になる
国税庁が発行している「源泉徴収税額表」に当てはめて算出します。必ず 「平成25年分」のものを使用します。
税務署から年末調整を行う時期に配布されますが、国税庁のHPでも入手できます。
給与計算ソフト等を使用している場合は、対応していることを確認してください。
計算の基となる収入金額が確定する時期は、就業規則等で決められた「支給日」とされています。
例1)月末締めの翌月15日支給で、H24.12分の給与をH25.1.15に支給する場合
→ 復興税の対象となる
例2)15日締めの25日支給で、H24.12分の給与が資金繰りなどの都合により遅れH25.1以降に支給された場合
→ 復興税の対象にはならない
源泉所得税と復興特別所得税の合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で徴収月の翌月10日までに併せて
納付します。
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