印紙税の19号文書、20号文書の有効活用

  印紙税についての確認と、19号文書、20号文書の有効活用について、みてみたいと思います。

1.印紙税とは

  課税文書を作成した際に、課税文書作成者が、課税文書に印紙を貼り付けて、印紙税を納めます。
  課税文書の中には20種類の文書があります。以下、有効活用に関連のある文書の説明です。

  
17号文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)、(領収書)
  金銭又は有価証券の引き渡しを受けた者が単にその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付す
る証拠証書を言います。
  売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は第17号の1文書となり、記載金額に応じた印紙税が課税されま
す。
<<実例>>販売代金を受領した際に顧客へ交付するものは、領収書、仕切書、納品書等その名称のいかんにかか
          わらず金銭の受取書に該当します。
19号文書〔金銭の受取通帳などの通帳(一対一の場合)〕
  第17号文書によって証されるべき事項を継続又は連続して特定の当事者一方から相手方に対し一定の事項を付け
込んで証明する目的で作成する通帳を言います。
<<実例>>金銭受取通帳……売掛金、家賃、地代などの受け取り事実を継続又は連続して付け込み証明する通帳
           は、ここにいう通帳に該当します。
20号文書〔判取帳(19号文書で一対多の場合)〕
  第17号文書によって証されるべき事項につき2以上の相手方から付け込み証明を受ける目的をもって作成す
る帳簿を言います。

(印紙税額)

番号 文書の種類 印紙税額(課税文書1通又は1冊につき)
17号 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(領収書)
3万円未満                    非課税
3万円以上100万円以下          200円
100万1円以上200万円以下      400円
200万1円以上300万円以下      600円……
19号 金銭の受取通帳などの通帳 1年ごとに                       400円※
20号 判取帳 1年ごとに                      4千円※
※通帳への付け込み金額が、100万円を超える取引があるときは別途印紙貼り付けが必要となります。


  領収書を発行した場合、領収書は17号文書にあたり、領収書1枚につき200円の印紙を貼り付けます。
  (3万円以上100万円以下のため)
  領収書を発行せず、当社側で売掛金の入金を記入した通帳(19号文書)を作成した場合、受取通帳1冊につき、1年ご
とに400円の印紙を貼ればよいことになります。




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