寄付金の損金算入限度額の改正

 平成23年度税制改正で寄付金の損金算入限度額が、一般の寄付金では縮減、特定公益増進法人に対する寄付金では拡充することになります。
 平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。具体的にどう変わったのか、寄付金の種類とともに見ていきたいと思います。

1.寄付金を大別すると

   下記の4種類が主な寄付金になります。
      
種 類 内  容 損金算入額
国又は地方公共団体
に対する寄付金
ex
国や都道府県、市区町村への寄付
全額損金算入
財務大臣が指定した寄付金 ex
赤い羽根の共同募金、
日本赤十字社(指定寄付)etc.
全額損金算入
特定公益増進法人に対する寄付金 ex
日本私学振興財団や
日本赤十字社(通常寄付)etc.
下記2の損金算入限度額の範囲で損金算入
一般の寄付金 ex
神社のお祭りへ寄進、債権放棄etc.
下記2の損金算入限度額の範囲で損金算入

2.損金算入限度額の変更箇所&具体例

(具体例)

所得金額100,000円、期末の資本金等の額10,000,000円、当期の月数12ヶ月として計算すると 

(1)一般寄付金の損金算入限度額
算  式 損金算入限度額
改正前 (所得金額×2.5/100+ 期末の資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000)
×1/2
13,750円を限度に
損金算入できます
改正後 (所得金額×2.5/100+ 期末の資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000)
×1/4
6,875円を限度に
損金算入できます

(2)特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額
算  式 損金算入限度額
改正前 (所得金額×5/100+期末の資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000)
×1/2
15,000円を限度に
損金算入できます
改正後 (所得金額×6.25/100+期末の資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000)
×1/2
21,875円を限度に
損金算入できます

<<まとめ>>
     改正によって一般寄付金の損金算入限度額が半減し、特定公益増進法人に対する寄付金の
    損金算入限度額が1.25ポイント増えることになります。

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