寄付金の損金算入限度額の改正
平成23年度税制改正で寄付金の損金算入限度額が、一般の寄付金では縮減、特定公益増進法人に対する寄付金では拡充することになります。
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。具体的にどう変わったのか、寄付金の種類とともに見ていきたいと思います。
下記の4種類が主な寄付金になります。
種 類 内 容 損金算入額 国又は地方公共団体
に対する寄付金ex
国や都道府県、市区町村への寄付全額損金算入 財務大臣が指定した寄付金 ex
赤い羽根の共同募金、
日本赤十字社(指定寄付)etc.全額損金算入 特定公益増進法人に対する寄付金 ex
日本私学振興財団や
日本赤十字社(通常寄付)etc.下記2の損金算入限度額の範囲で損金算入 一般の寄付金 ex
神社のお祭りへ寄進、債権放棄etc.下記2の損金算入限度額の範囲で損金算入
(具体例)
所得金額100,000円、期末の資本金等の額10,000,000円、当期の月数12ヶ月として計算すると
(1)一般寄付金の損金算入限度額
算 式 損金算入限度額 改正前 (所得金額×2.5/100+ 期末の資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000)
×1/213,750円を限度に
損金算入できます改正後 (所得金額×2.5/100+ 期末の資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000)
×1/46,875円を限度に
損金算入できます
(2)特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額
算 式 損金算入限度額 改正前 (所得金額×5/100+期末の資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000)
×1/215,000円を限度に
損金算入できます改正後 (所得金額×6.25/100+期末の資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000)
×1/221,875円を限度に
損金算入できます
<<まとめ>>
改正によって一般寄付金の損金算入限度額が半減し、特定公益増進法人に対する寄付金の
損金算入限度額が1.25ポイント増えることになります。
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