復興増税は24年度から適用
平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が交付・施行されました。
今回は、この「復興増税」による影響について詳細をみていきます。
平成24年度から3年間、復興特別法人税として基準法人税額に対して、10%の定率増税が課されます。
ただし、2011年度税制改正の積み残し項目に関する法案の成立により、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、普通法人等の法人税率は25.5%、中小法人等で所得金額が800万円以下の部分の法人税率は15%に下がる為、全体としては減税になります。
事業年度開始日 法人税率 普通法人 中小法人等 所得金額800万円超 所得金額800万円以下 平成24年3月31日以前 30% 30% 18% 平成24年4月1日〜
平成27年3月31日の3年間28.05%※
※25.5%×1.128.05%※
※25.5%×1.116.5%※
※15%×1.1平成27年4月1日〜 25.5% 25.5% 15%
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として基準所得税額に対して、2.1%の
定率増税が課されます。
それに伴い、給与の源泉徴収税額についても平成25年1月1日以後に徴収・納付する所得税から復興特別所得税を併せて徴収することになります。
復興特別所得税を含めた税額表は、後日、告示されます。
復興特別所得税適用後の所得税額 = 基準所得税額×(1+0.021)
均等割額について、平成26年6月から10年間、年間1,000円の増税が課されます。
期間 均等割額 平成25年度以前 4,000円 平成26年6月〜10年間 5,000円
株式会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル203
TEL 03−3258−7730
FAX 03−3258−7735
E−Mail:info@keiei-s.jp