グリーン投資減税とエネ革税制
平成23年の税制改正で、エネ革税制が平成24年3月31日まで延長されるとともに、新たにグリーン投資減税が創設されました。
平成24年3月31日までは両制度が併存する形になります。両制度は重複適用できず有利な方を選択できますので、どちらの制度を使うかは慎重に判断しなければなりません。
そこで今回はエネ革税制とグリーン投資減税を比較してみていきましょう。
グ リ ー ン 投 資 減 税 エ ネ 革 税 制 対象事業者 ・青色申告書を提出する法人又は個人 適用期間 平成23年6月30日〜平成26年3月31日
までに取得した環境負荷低減推進設備等平成24年3月31日までに取得した
省エネルギー設備等減税措置 特別償却 ・基準取得価額の30%(償却不足額は1年繰越可能) 即時全額償却 なし あり 税額控除
※中小企業限定・基準取得価額の7%(控除不足額は1年繰越可能)
・法人税額の20%が限度具体的な対象設備 主な共通する対象設備 ・ハイブリッドトラック、バス
・電気自動車
・太陽光発電装置
・ガス冷房装置プラグイン
ハイブリッド自動車対象 対象外 LED電球 ・単品では対象になりません。
・所管行政庁交付の確認書の添付が必要1.高断熱窓設備
2.高効率空気調和設備
3.高効率機械換気設備
4.照明設備(LED照明等)
上記4つの設備を同時に設置すること1.高断熱窓設備
2.高効率空気調和設備
3.高効率機械換気設備
4.照明設備(LED照明等)
5.高効率給湯設備
6.交流変周波数制御方式エレベーター
上記6つの設備を同時に設置すること注意点 ・両制度の重複適用はできません。
・特別償却と税額控除は選択適用となります。
・中古設備、貸付設備は対象になりません。
・所有権移転外リース取引に関しては税額控除のみ適用できます。
※中小企業とは資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人又は
資本・出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人を言います。
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