グリーン投資減税とエネ革税制

   平成23年の税制改正で、エネ革税制が平成24年3月31日まで延長されるとともに、新たにグリーン投資減税が創設されました。
   平成24年3月31日までは両制度が併存する形になります。両制度は重複適用できず有利な方を選択できますので、どちらの制度を使うかは慎重に判断しなければなりません。
   そこで今回はエネ革税制とグリーン投資減税を比較してみていきましょう。

1.グリーン投資減税とエネ革税制の比較

グ リ ー ン 投 資 減 税 エ ネ 革 税 制
対象事業者 ・青色申告書を提出する法人又は個人
適用期間 平成23年6月30日〜平成26年3月31日
までに取得した環境負荷低減推進設備等
平成24年3月31日までに取得した
省エネルギー設備等
減税措置 特別償却 ・基準取得価額の30%(償却不足額は1年繰越可能)
即時全額償却 なし あり
税額控除
※中小企業限定
・基準取得価額の7%(控除不足額は1年繰越可能)
・法人税額の20%が限度
具体的な対象設備 主な共通する対象設備 ・ハイブリッドトラック、バス
・電気自動車
・太陽光発電装置
・ガス冷房装置
プラグイン
ハイブリッド自動車
対象 対象外
LED電球 ・単品では対象になりません。
・所管行政庁交付の確認書の添付が必要
1.高断熱窓設備
2.高効率空気調和設備
3.高効率機械換気設備
4.照明設備(LED照明等)



上記の設備を同時に設置すること
1.高断熱窓設備
2.高効率空気調和設備
3.高効率機械換気設備
4.照明設備(LED照明等)
5.高効率給湯設備
6.交流変周波数制御方式エレベーター

上記つの設備を同時に設置すること
注意点 両制度の重複適用はできません。
・特別償却と税額控除は選択適用となります。
中古設備、貸付設備は対象になりません。
・所有権移転外リース取引に関しては税額控除のみ適用できます。

※中小企業とは資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人又は
   資本・出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人を言います。

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