グリーン投資減税

   平成23年度税制改正により「グリーン投資減税」と呼ばれる環境関連投資促進税制が創設されました。これは電気自
動車や太陽光発電設備などのCO2削減や再生可能エネルギーの導入拡大を推進する設備を取得し、使用した場合、取得
価額の30%相当の特別償却ができるというものです。又、中小企業者等の場合は、特別税額控除7%との選択適用が可能
です。さらに掘り下げてみたいと思います。

 
1.グリーン投資減税詳細

   上記でグリーン投資減税の大まかな説明をしましたが、詳しくは下記の通りになります。
   青色申告書を提出する法人が、平成23年6月30日から26年3月31日までに下記3の対象設備の取得等をして、1年以内に
 国内にある事業の用に供した場合には、その事業年度で取得価額の30%相当額の特別償却ができます。
   また、中小企業者等においては取得価額の7%の税額控除との選択適用ができます。ただし、税額控除額についてはそ
 の事業年度の法人税額の20%を限度としており、控除限度超過額については翌事業年度まで1年間の繰越しを認めていま
 す。
  さらに、所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産についても、税額控除の適用があります。
    一方地方税においても、中小企業者等が税額控除を選択した場合には、国税と同様に取得価額の7%の法人税の税額控除が   
 法人住民税に適用されます。

2.適用要件

    手続き上の要件としては、確定申告書等に償却限度額の計算明細書と所管行政庁の確認書類等の添付がある場合に限り
 適用するとしています。(下記の設備等は政令で定める基準を満たすものであることが前提条件)
  ・「新エネルギー利用設備等」   …添付不要
  ・「二酸化炭素排出抑制設備等」…添付不要
  ・「エネルギー使用合理化設備」 …所管行政庁交付の確認書の添付が必要
  ・「エネルギー使用制御設備」   …経済産業大臣交付の確認書の添付が必要

3.対象設備とは

    環境負荷低減推進設備等の対象となる資産については、財務省の告示で別表1〜4まで、次のように指定されています。

別表1「新エネルギー利用設備等」
    ex 太陽光発電設備、風力発電設備、バイオマス利用装置、水熱利用設備など
別表2「二酸化炭素排出抑制設備等」
    ex エンジンやタービンを利用した熱併給型動力発生装置、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車
    電気自動車専用の急速充電設備など
別表3「エネルギー使用合理化設備」
    ex 高断熱窓ガラスなどの高断熱窓設備、高効率空気調和設備、LED照明に代表される照明設備など
    但し、高断熱窓設備、高効率空気調和設備、高効率機械換気設備、照明設備の4つ同時設置が要件
    つまり照明設備であるLED照明の単独設置のみでは適用されない。
別表4「エネルギー使用制御設備」
    ex 測定装置や可変風量制御装置、電子計算機など
    但し、測定装置、中継装置、アクチュエーター、可変風量制御装置、インバーター、電子計算機の6つ同時設置が要件

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