23年度の税制改正法の修正
ねじれ国会と東日本大震災等の影響もあり、今年3月末成立予定だった23年度税制改正法が修正され
6月22日、衆院本会議で賛成多数で可決され成立しました。大きな改正はほとんど見送りになりました。
年度改正法案が修正されるのは17年ぶりとの事なので国の混乱ぶりが税制にも現れています。
今回は23年度税制改正修正の結果とその中の雇用促進税制について詳しく見て行きましょう。
成 立 見送り・審議中 従業員を増やした企業への雇用促進税制 法人税の実効税率5%引下げ
(法人税率30%→25.5%)期限切れ租税特別措置の延長
・中小法人に対する税率軽減(22%→18%)
・e-Taxによる申告の所得税額控除等中小法人に対する軽減税率の引下げ
(18%→15%)消費税の仕入税額控除制度における95%ルールの見直し 相続税の基礎控除の引き下げ、税率構造の見直し 消費税の免税事業者の要件の見直し 贈与税の税率構造の緩和、精算課税の対象拡大(孫) 年金所得者の申告不要制度の創設
(年金以外が20万円以下)高額所得者の給与所得控除の上限設定 寄付金税制の拡充
(認定NPO法人への寄付も対象)成年扶養控除の縮減
(低所得者・障害者等は存続)証券優遇税制の2年延長(10%課税) 特定支出控除の見直し 課税ベースの拡大等
・減価償却の見直し
・欠損金繰越控除の見直し短期勤務の役員退職金課税の見直し
適用時期 23年4月1日~26年3月31日までの間に開始する事業年度 内 容 [新規雇用者数×20万円]の税額控除
(法人税の10%(中小法人は20%)が限度)条 件 ① 雇用保険一般被保険者が前事業年度末の被保険者数より10%以上増加し、かつ、その純増 加人数が5人以上(中小企業は2人以上であること)
② 前事業年度及び当該事業年度中に、事業主都合による離職者がいないこと。
③ 当該事業年度の支払給与額が前事業年度における支払給与額より以下の計算式で増加して いること。
<計算式> 給与増加額≧前事業年度の給与額×雇用増加率×30%手続方法 ① 事業年度開始2カ月以内に雇用促進計画を作成し、ハローワークに届出る。
(雇用促進計画受付開始はH23.8月1日より、受付開始前に事業年度が開始している場合に は受付開始日より2ヵ月以内になる予定)
② 事業年度終了後2カ月以内に、ハローワークより、雇用促進計画の確認の書類を受ける。
③ ハローワークから交付された書類を法人税確定申告書に添付する。
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