消費税不正還付対策による改正案
消費税不正還付対策による改正案従来の消費税の免税制度を悪用することにより、不正還付を受け取っている事業者が
問題になっていた事を受けて、4月の税制改正で見直しを行うことにより、消費税の課税の適正化が行われる予定です。
今回はその変更点について紹介させて頂きます。
(1) 免税事業者の適用要件※ この課税売上高については、給与等の支払額が1,000万円以下かで判定することもできます。
現行 基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者 改正案 特定期間(前年の上半期)の課税売上高が1,000万円以下の事業者※(現行の要件に加える) (2) 改正後の免税制度の適用時期
平成24年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(1)適用要件
現行は課税売上割合が95%以上の場合には、課税仕入等の全額について仕入税額控除が認められています。4月の改正では課税売上高が5億円以下の事業者に限定される予定です。
事業者の状況 仕入税額控除の「控除対象仕入税額」 課税売上高5億円超 課税売上に対応する部分のみ
(個別対応方式又は一括比例配分方式)課税売上高5億円以下
かつ課税売上割合95%以上全額控除可 課税売上割合95%未満 課税売上に対応する部分のみ
(個別対応方式又は一括比例配分方式)
※課税売上高が5億円以下か否かは、その課税期間の課税売上高で判定。課税期間が終了した時点でその課税期間の課税売上高が5億円を超えたことが明らかとなった場合でも、期首から「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」により仕入控除税額の計算をする必要があります。
(2) 適用時期
平成24年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。
- 個人事業主 : 平成25年 1月 1日〜平成25年12月末期から
- 3月決算法人 : 平成24年 4月 1日〜平成25年 3月末期から
- 9月決算法人 : 平成24年10月 1日〜平成25年 9月末期から
(3) 『仕入税額控除に関する明細書』の提出義務
平成24年4月1日以後に提出する還付申告書を提出する際、「仕入税額控除に関する明細書」の添付が義務付けられます。
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