モラトリアム法が中小企業に与える影響

平成21年12月4日に「モラトリアム法」が施行されました。
「モラトリアム法」とは、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(=中小企業金融円滑化法)の事で、
亀井金融相が金融機関の貸し渋り、貸しはがしをなくすために、3年間の返済猶予を認める法案を検討するという発言がきっかけで制定
されました。
今回は、「モラトリアム法」について見ていきます。

1.金融機関の対応

金融機関は、中小企業者から債務の弁済に係る負担の軽減の申し込みがあった場合、債務者の事業の改善又は再生の可能性等を
勘案しつつできる限り、貸付条件の変更、旧債の借換え、返済猶予、金利の減免等を行うように、努める事になります。

2.対象となる金融機関・中小企業

(金融機関の範囲)

銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、水産業協同組合及び連合会、農林中央金庫
※政府系金融機関は対象外

(中小企業の範囲)

製造業その他業種 従業員300人以下又は資本金3億円以下
卸売業 従業員100人以下又は資本金1億円以下
小売業 従業員50人以下又は資本金5000万円以下
サービス業 従業員100人以下または資本金5000万円以下



3.「モラトリアム法」のメリット・デメリット

(メリット)

・金融機関への返済額の軽減及び返済猶予により、資金流出が抑えられる。
・実質新規借入と同じ効果が得られる。
・手元流動性が増えることにより、経営の安定度が増す。
・法的整理と異なって、取引先等を巻き込まない。


(デメリット)

・原則新規融資(特にプロパー資金)は困難になる。
・条件変更をするには延滞利息の精算が必須。
・また場合により、手数料、保証料が追加で発生する。
・対象は元金のみであり、利息の支払猶予は困難(利息も支払猶予した場合には再建困難と判断される)。
・再建計画書通りに進んでいるか、定期的に金融機関のモニタリングが行われる。



「モラトリアム法」を適用した債務者は、返済猶予を受けられると同時に、経営改善に向けた様々な努力が必要になり、返済猶予期間中に経営改善の努力を怠り、返済猶予期間終了後に倒産する結果になれば、債権者側にも大きな損害が生じ、双方に取って不幸な結果になってしまいます。
 「モラトリアム法」を適用する前に、経営再建計画を策定し、本当に経営改善が可能か判断する必要があります。




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