住民税の住宅ローン控除の改正
【税源移譲】税金の払う額は変えず、所得税(国)から住民税(地方)へ税の割合を移し、地方を潤わす目的で平成19年に税源移譲が行われました。この際に所得税が下がることで住宅ローン控除額が余ってしまう場合が出てくるため、住宅ローン控除額の余った分を住民税から控除できるようになりました。
今回はこの制度の21年度の改正点になります。
従前の個人住民税の住宅ローン控除制度は、居住年が平成11年から18年までの入居者に対してでしたが、適用期限が5年延長し、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に、居住した場合も対象となりました。
改 正 前 改 正 後 平成11年〜平成18年まで
平成11年〜平成18年
平成21年〜平成25年まで
控除を受けるためには、毎年の申告が必要でしたが、改正に伴い申告不要方式が採用され、簡素化するようになりました。今後は給与所得の源泉徴収票の摘要欄に記載するだけで申告が不要となります。
改 正 前 改 正 後 毎年申告が必要 申告不要
以前の計算方法よりも簡素化され、個人住民税からの控除額は、その年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が限度となりました。
※この計算方法の変更で、変更前より控除額が不利になる場合には申告をすることで変更前の計算方法で
控除額を算出することもできます。
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