先行取得土地等の特例
平成21年度税制改正において、平成21年及び22年に土地等の先行取得をした場合の特例制度が創設されました。
将来の譲渡のために先行取得することにより景気悪化で冷え込んだ不動産の需要喚起を促す目的もあるようです。
今回はこの制度を見てみましょう。
将来の土地譲渡のために、土地等を先行取得した場合、その後、他の土地を売却して譲渡益が発生しても、
譲渡益のうち一定割合を減額できる制度です。
取得対象期間 売却期限 減額割合 ※ 平成21年 取得後10年間 80% 平成22年 60%
※平成21年中に少しでも土地等を取得すれば、22年中に取得した分についても21年中の80%が適用できます。
※譲渡益を減額できる金額は先行取得した土地等の取得価額が限度となります。
平成21年中に(A)土地10億円、平成22年中に(B)土地10億円を取得。
その後10年間以内に別の(C)土地を30億円(簿価10億円)で売却した。
(1)土地等を先行取得した事業年度の確定申告書の提出時に、所轄税務署長へ特例を受ける旨の届出が必要です。
(2)先行取得土地等を将来売却すると、譲渡価額から圧縮記帳後の帳簿価額(適用例では4億円)を差引いた譲渡益に対して課税されます。
但し、先行取得土地等を売却しなければ制度の恩恵は継続して 受けられます。
(3)法人の他、個人事業主も適用できます。
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