証券税制の改正
3月27日に平成21年度税制改正が国会で成立し、上場株式の配当所得及び譲渡所得に対する税率の特例が見直されました。
今回はこの特例を改正前との変更点を中心に紹介していきます。
項目 |
平成21年 |
平成22年 |
平成23年 |
平成24年 |
上場株式の配当
(大口株主以外)
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改正前 |
本則税率(20%) |
本則税率(20%) |
年間100万円以下の部分
軽減税率(10%)
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改正後 |
軽減税率(10%) |
本則税率
(20%) |
項目 |
平成21年 |
平成22年 |
平成23年 |
平成24年 |
上場株式の譲渡益
|
改正前 |
本則税率(20%) |
本則税率(20%) |
年間500万円以下の部分
軽減税率(10%)
|
改正後 |
軽減税率(10%) |
本則税率
(20%) |
上記の表のように、上場株式の配当は100万円部分までが軽減税率10%だったものが全額10%になり期間も平成22年までだったものが1年間延長され平成23年までに、上場株式の譲渡益は500万円部分までが軽減税率10%だったものが配当と同じく全額10%になり、期間の方も1年間の延長となりました。なお税率10%の内訳は所得税が7%
住民税が3%となります。
配当に関しては下記の3つの制度を選択することができます。
制度名 |
特 徴 |
確定申告の必要 |
申告不要制度 |
配当所得に関して確定申告を行わなくてよい。 |
不要 |
総合課税 |
配当を含む所得金額の合計から税額を計算する。
配当控除の適用が可能。 |
必要 |
申告分離課税 |
配当以外の所得と合計せずに税額を計算する。
上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能。
配当控除の適用が不可能。 |
必要 |
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