消えた年金受給分の税負担
年金の加入記録に「漏れ」や「間違い」を確認するため、すべての年金受給者・加入者への「ねんきん特別便」
▼60歳 ▼66歳 ▼71歳
の送付がすすめられています。「漏れ」や「間違い」が発見され年金記録が訂正された結果、年金が増額した
場合、その分の税金はどうなるのでしょうか。
今回はこの課税関係について検討してみましょう。
平成19年7月6日に年金時効特例法が施行され、年金の支払い漏れに対する請求の時効がなくなりました。
<例>
60歳から年金を受給。71歳で追加すべき年金記録が見つかった。
|←この部分も遡って請求可能 →|
5年を超える分は時効消滅 増額分は5年間を遡って支払 全額を支払
受給者 期間 課税 所得の種類 本人 直近5年間 課税あり(源泉徴収あり) 各年分の雑所得として申告 過去5年超 課税なし ※ − 遺族 直近5年間 課税あり(源泉徴収なし) 受取年度に一時所得として申告 過去5年超 課税なし ※ −
※ 法律で国税の徴収権を5年と規定。過去5年超の年金は、課税権の消失時効となる5年を経過している
ことから課税されません。
社会保険庁より「ねんきん特別便」が送付されたら、勤務先や資格取得年月日・資格喪失年月日等の「漏れ」や
「間違い」がないかよく確認して、必ず「年金加入記録回答票」を返送しましょう。
「ねんきん特別便」について、わからないことや疑問な点があれば「ねんきん特別便専用ダイヤル」へ問い合わ
せてみましょう。 <電話番号> 0570-058-555
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