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機械装置の耐用年数改正に伴う会計処理
平成20年4月の税制改正により、機械装置の耐用年数が改正されました。
法人については、平成20年4月1日以降に開始する事業年度から、個人については、平成21年分の確定申告から、
機械装置等について改正後の耐用年数表により減価償却を行います。
今回はこの改正に伴う会計処理の方法を紹介していきます。
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| �/袈菠�と旧区分 | 耐用年数表の区分が、390区分から55区分に変更され、 旧区分に属していた資産は、「新旧資産区分の対照表」※1 により、新区分に組み込まれました。 |
| �∋饂唆菠�の判別 | 法人の事業の業種ごとに55の資産区分を決定するのでは なく、その機械装置等の用途に応じて判別して決定します。 |
| �J神�19年3月31日以前に 取得した資産について |
新耐用年数により、取得価額の95%まで、償却を 引き続いて計算します。 |
| 新耐用年数により、取得価額の95%まで償却が 終わっている場合、95%に達した期の翌年度から、 残った部分について、備忘記録の1円を差引いてから 5年間で均等償却します。 ※新しい耐用年数を経過している場合でも、残存価額を 備忘価額に一時的に償却することは出来ません。 |
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・中古資産について簡便法による残存耐用年数で原価償却額を計算している場合は、改正後の
耐用年数に基づいて、再度簡便法による残存耐用年数を算定し、この年数を使って減価償却する
ことが認められています。
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・法人税や所得税の申告とは関係なく、平成21年1月31日の償却資産申告から新耐用年数が
適用されるので、注意する必要があります。
※機械及び装置の耐用年数表の「新旧資産区分の対照表」については、お問い合わせください。
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