メタボ改善で医療費控除を!

 平成20年4月から40歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者を対象としてメタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための新しい「特定健康診査」・「特定保健指導」が開始されました。
  今回は生活習慣病を治療、改善するための費用で医療費控除に該当し、税金の還付が受けられるケースがありますので見ていきましょう。


1.リース取引の分類 


医療費控除の対象になる方 高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の治療で、医者から運動を勧められ運動療法処方箋を出された方。
対象施設 ※厚生省指定の指定運動療法施設
医療費控除可能額 指定運動施設利用料(スポーツクラブ等会費)が対象付帯設備の利用料金は医療費控除の対象に含まれません。
医療費控除を受けるための手続 概ね週一回以上8週間以上の運動療法を受講施設から発行される会費の領収書と※運動療法実施証明書を確定申告書に添付して申告して下さい。
※この証明書に処方箋を発行した医師の署名・捺印が必要


※ 指定運動療法施設とは運動や各種測定設備が整っており、健康運動指導士など専門の人材が揃っていて、健康スポーツ医と提携を行っており、随時医者の助言指導を受けられる施設をいいます。
  通われているスポーツクラブ等が指定運動療法施設に該当するかは直接スポーツクラブ等にご確認下さい



2.変更内容         <改正点>


特定健康診査  ・・・メタボリックシンドローム<内臓脂肪症候群>に着目した健診で診査の結果、
保健指導レベルの高い順に、[積極的支援レベル]、[動機付け支援レベル]、[情報提供レベル]に分類されます。


特定保健指導  ・・・生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の
予防効果が多く期待できる方に対して、 医師、保健師、管理栄養士等が3ヶ月以上生活習慣を見直すサポートをします。

医療費控除の対象になる方 「特定健康診査」の結果、高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当し、[積極的支援]必要となった方で、引続き医師の指示に基づき「特定保健指導」を受ける方
対象施設 特定保健指導実施機関
(保健センター、医療機関等)
医療費控除可能額 特定健康診査費用と特定保健指導料の自己負担分が対象
特定保健指導に基づく運動そのものの対価や食生活の改善指導を踏まえた食品の購入費用は医療費控除の対象になりません。
医療費控除を受けるための手続 特定健康診査費用の領収書と特定保健指導料の領収書を確定申告書に添付して申告して下さい。












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