中小企業雇用安定化奨励金

 厚生労働省は、中小企業がパート社員や契約社員などの非正規雇用の労働者を、正社員として雇いやすくするための助成金制度を4月からスタートさせます。今回は、その仕組みと注意すべき点について紹介していきます。

1.基本的な仕組み

実施主体 ハローワーク
支給対象者 従業員300人以下の中小企業経営者
支給の条件 1.パート社員、契約社員を正社員に登用する制度を就業規則に定めること
2.上記に定めた登用制度を使い、正社員にすること。
支給の内容 ・制度を定めてから3年以内に正社員にすると、35万円が支給されます。
・さらに、3人以上正社員にすると、1人につき10万円が支給されます。
 ただし、支給の限度が10人までとなっております。



2.母子家庭常用雇用転換奨励金事業との関係

・母子家庭常用雇用転換奨励金事業とは、母子家庭の母親を短期雇用し、常用雇用するために必要な研修・訓練を実施し、常用雇用に移行した後、6ヶ月以上継続して雇用した経営者に対して、地方自治体が奨励金を支給する制度でした。(自治体によっては実施していない所もありました。)しかし、平成20年3月31日付けで廃止となりました。

平成20年4月から受け皿として、中小企業雇用安定化奨励金の助成金制度がスタートします
実施主体がハローワークになりますので、全国一律に制度を適用することが出来るようになります。
ただし、支給の内容が、前述のものと変わりますのでご注意ください。内容は下記のとおりです。

母子家庭の母親を正社員にした場合 ・制度を定めてから3年以内に、母親を含めて3人以上正社員にすると、母親1人につき15万円が支給されます。
 ただし、支給の限度は母親を含めて10人までとなっております

3.派遣労働者との関係

派遣労働者は、派遣会社と雇用契約を結んでいるため、支給の条件の対象となりません。
常用型派遣、登録型派遣ともに、派遣先の会社との直接的な雇用関係にないので、支給の条件の対象から外れてしまうので、制度を活用する場合には調整を行うなどの注意が必要です。

・しかし、派遣労働者の不安定雇用を解消するためだけでなく、労働災害の問題や二重派遣の問題を受けて、厚生労働省や各政党が労働者派遣法改正についての議論を活発にしているようです。とりわけ、問題が多発している日雇い派遣のあり方について、今後どのようにするかが注目すべき点です。


※1助成金支給の手続きの依頼については、当社担当者までお問い合わせください。
※2労働者派遣法の今後の動向については、厚生労働省にお問い合わせください。







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