証券税制の改正案

 昨年の12月に平成20年度与党税制改正大綱が発表されました。今回は税制改正大綱の中から、上場株式等の税制改正案の内容について見ていきましょう。


1.上場株式等の譲渡益・配当金に対する課税

上 場 株 式 等 平成20年1月1日〜 平成21年1月1日〜22年12月31日
  (1)譲 渡 益 10%
(所得税7%・住民税3%)
年合計500万円以下 10%
(所7%・住3%)
年合計500万円超 20%
(所15%・住5%)
  (2)配 当 金 年合計100万円以下 10%
(所7%・住3%)
年合計100万円超 20%
(所15%・住5%)
  (1)と(2)の
   損益通算
不可 通算可(下記3.参照)

※ 原則として、確定申告が必要となります。

2.上場株式等の配当金の申告分離課税の創設

上場株式等の配当金 改 正 前
(〜平成20年12月31日)
改 正 後
(平成21年1月1日〜)
課 税 方 法 総 合 課 税
(申告不要可)




総合課税 ○ 配当控除あり
× 株との損益通算不可
○ 年合計100万円以下なら
   申告不要可
申告分離課税 ○ 株との損益通算可能
× 配当控除なし

3.損益通算の特例の創設

   平成21年1月1日から次のように取り扱われます。

上場株式等の譲渡損
  (前3年内の譲渡損も含む)
上場株式等の配当金
  (申告分離課税を選択の場合)

                    
              通算可


※ 上場株式等の譲渡益が多額に発生する場合には平成20年12月末までに売却をご検討ください。
※ 非上場株式については改正の予定はありません。







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