証券税制の改正案
昨年の12月に平成20年度与党税制改正大綱が発表されました。今回は税制改正大綱の中から、上場株式等の税制改正案の内容について見ていきましょう。 |
上 場 株 式 等 | 平成20年1月1日〜 | 平成21年1月1日〜22年12月31日 | |
(1)譲 渡 益 | 10% (所得税7%・住民税3%) |
年合計500万円以下 | 10% (所7%・住3%) |
年合計500万円超 | 20% (所15%・住5%) |
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(2)配 当 金 | 年合計100万円以下 | 10% (所7%・住3%) |
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年合計100万円超 | 20% (所15%・住5%) |
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(1)と(2)の 損益通算 |
不可 | 通算可(下記3.参照) |
※ 原則として、確定申告が必要となります。
上場株式等の配当金 | 改 正 前 (〜平成20年12月31日) |
改 正 後 (平成21年1月1日〜) |
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課 税 方 法 | 総 合 課 税 (申告不要可) |
全 体 で 選 択 |
総合課税 | ○ 配当控除あり × 株との損益通算不可 ○ 年合計100万円以下なら 申告不要可 |
申告分離課税 | ○ 株との損益通算可能 × 配当控除なし |
平成21年1月1日から次のように取り扱われます。
上場株式等の譲渡損 (前3年内の譲渡損も含む) |
上場株式等の配当金 (申告分離課税を選択の場合) |
通算可
※ 上場株式等の譲渡益が多額に発生する場合には平成20年12月末までに売却をご検討ください。
※ 非上場株式については改正の予定はありません。
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