リース取引の処理が改正されました

 リース契約でも、実態は割賦販売と変わらないリース取引(所有権移転外リース取引)に関して、従来は販売処理を原則としながらも、例外規定で賃貸借処理認めていました。日本のほとんどの企業はリース取引に関して、例外規定を採用し、リース資産をオフバランス(資産計上しない)にしていました。しかし国際会計基準に日本の会計基準を合わせる等の理由などで、平成19年度の税制改正で例外規定がなくなりました。今回はリース取引の改正点を見ていきましょう。


改正前 改正後
会計 税法 会計 税法
 適用開始時期
H20年4月1日以降始まる期から適用 H20年4月1日以降契約するリース取引から適用
 所有権移転外リース取引の取扱い
原則・売買
例外・賃貸借
※ほとんどの  企業が例外規定を採用

賃貸借処理
原則・売買処理

※中小企業など一定のリース取引は賃貸借処理可
原則・売買処理

※会計上で賃貸借処理したものは  認める
経理処理
毎月の支払いリース料を費用計上
毎月の支払いリース料を損金に算入
(売買処理の場合)
リース契約時にリース資産、リース負債を計上
定額法、級数法等で減価償却
(売買処理の場合)
別表16(4)にて処理し、リース期間定額法にて償却費を損金算入
(賃貸借処理の場合)
中小企業等今まで通り支払リース料として処理可
(賃貸借処理の場合)
毎月支払うリース料を損金算入

 消費税の取扱い
通常年間支払ったリース料を基に課税仕入を計算 消費税法に関しても売買取引とみなして課税仕入を計算
売買処理の場合)
資産計上時にリース資産の金額に対して課税仕入れを計算
売買処理の場合)
リース契約を締結した課税期間にリース料総額の課税仕入を計算
改正の影響 リースは購入に比較して事務処理が楽だった ●中小企業の場合で今まで通り賃貸借処理しても、消費税の経理処理が変わってくるので、注意が必要
●経理事務が煩雑化した一方で、消費税の扱いが有利になる
●資産及び債務を計上することで、自己資本比率が低下する
固定資産税の取扱い
リース会社(賃貸人)が支払う

※賃貸借処理が認められる中小企業とは、資本金が5億円未満かつ負債が200億円未満の会社をいいます。



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