リース取引の処理が改正されました
リース契約でも、実態は割賦販売と変わらないリース取引(所有権移転外リース取引)に関して、従来は販売処理を原則としながらも、例外規定で賃貸借処理認めていました。日本のほとんどの企業はリース取引に関して、例外規定を採用し、リース資産をオフバランス(資産計上しない)にしていました。しかし国際会計基準に日本の会計基準を合わせる等の理由などで、平成19年度の税制改正で例外規定がなくなりました。今回はリース取引の改正点を見ていきましょう。 |
改正前 | 改正後 | |||||
会計 | 税法 | 会計 | 税法 | |||
適用開始時期 |
H20年4月1日以降始まる期から適用 | H20年4月1日以降契約するリース取引から適用 | ||||
所有権移転外リース取引の取扱い |
原則・売買 例外・賃貸借 ※ほとんどの 企業が例外規定を採用 |
賃貸借処理 |
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原則・売買処理 ※会計上で賃貸借処理したものは 認める |
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経理処理 |
毎月の支払いリース料を費用計上 |
毎月の支払いリース料を損金に算入 |
(売買処理の場合) リース契約時にリース資産、リース負債を計上 定額法、級数法等で減価償却 |
(売買処理の場合) 別表16(4)にて処理し、リース期間定額法にて償却費を損金算入 |
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(賃貸借処理の場合) 中小企業等は今まで通り支払リース料として処理可 |
(賃貸借処理の場合) 毎月支払うリース料を損金算入 |
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消費税の取扱い |
通常年間支払ったリース料を基に課税仕入を計算 | 消費税法に関しても売買取引とみなして課税仕入を計算 | ||||
(売買処理の場合) 資産計上時にリース資産の金額に対して課税仕入れを計算 |
(売買処理の場合) リース契約を締結した課税期間にリース料総額の課税仕入を計算 |
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改正の影響 | リースは購入に比較して事務処理が楽だった | ●中小企業の場合で今まで通り賃貸借処理しても、消費税の経理処理が変わってくるので、注意が必要 ●経理事務が煩雑化した一方で、消費税の扱いが有利になる ●資産及び債務を計上することで、自己資本比率が低下する |
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固定資産税の取扱い |
リース会社(賃貸人)が支払う |
※賃貸借処理が認められる中小企業とは、資本金が5億円未満かつ負債が200億円未満の会社をいいます。
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