「同族会社役員報酬の一部損金不算入」の改正

 

 平成19年度税制改正案において「同族会社役員報酬の一部損金不算入制度」が改正される予定です。この制度の改正により、多くの中小企業が適用除外になる可能性があります。そこで、今回はこの改正を含めた制度の内容についてみてみましょう。



 1. 改 正 点

適用除外基準である基準所得金額(注1)が増額されます。



(注1)基準所得金額とは直前3年内の「業務主宰役員(注2)の給与」と「法人所得」の合計額の平均額をいいます。
(注2)業務主宰役員とは基本的には経営権を行使して職務を執行する中心的な役員1名を指します。



 2. 損金不算入になる役員報酬

 対象となる法人が、業務主宰役員に支給する役員報酬のうち給与所得控除相当額が損金とはならず、法人税の課税対象となります。


 給与所得控除額とは・・・ 給与所得者の必要経費の概算額をいい、給与の収入金額からこの金額が差し引かれ
              個人の所得税が計算されています。



 3. 適用・適用除外の判定

適用の可否を、以下のフローチャートで見てみましょう。



 4. 適用時期

この改正は平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用される予定です。











        株式会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル203
           TEL 03−3258−7730
           FAX 03−3258−7735
           E−Mail:info@keiei-s.jp